2019年4月16日火曜日

【債権回収に関する報告】maneoマーケット(20190416)


こんばんは。

maneoマーケットから【延滞発生に関する報告】がきました。

不動産担保付きローンファンド 1023号~1028号、1046号
【事業者C社向け】埼玉県新座市エリア 不動産担保付きローンへの投資(第1次~第7次募集)

以下、メールを引用します。

-----------
投資家の皆様へ

maneo株式会社より、2019年4月2日にご報告いたしました延滞発生の融資案件につきまして、回収活動状況をご報告させていただきます。
該当の投資家の皆様への続報となります。

4月2日付【延滞発生に関するご報告】は、以下をご確認ください。
https://www.maneo.jp/apl/information/news?id=8003


1.回収活動状況について

前回のご報告以降の回収活動について、その途中経過を以下にご報告いたします。

(1)金融機関からの資金調達による返済
担保提供者は別金融機関からの資金調達に向け対応中であることを前回ご報告いたしましたが、その後の状況については、現時点では進捗の確認が取れておりません。
引き続き当社は事業者C社への具体的な状況の把握・報告を要請しております。

(2)不動産売却による返済
担保提供者において、大手住宅施工会社と売買契約を締結できる状況を整備しておりますが、担保提供者の前所有者より対象不動産に処分禁止の登記をされたことにより、現時点では、売買決済が成就できておりません。
処分禁止の登記が抹消されれば売買契約が可能な状況となりますが、和解に至っておらず、この間での進展はございません。
処分禁止の仮処分の登記がされたことにつきまして、その理由や詳細に関するお問い合わせを複数頂戴いたしました。
こちらにつきまして、事業者C社からの報告によりますと、対象地の前所有者の相続人の一人が、本件売却を不服とし、意思能力がない状態での売却であったという趣旨で申し立てをしたとのことです。
和解に向けた交渉状況につきましては、当社から事業者C社に対して、進展の見込みや交渉状況が把握できる追加の裏付け資料の提供を求めている状況です。
また、事業者C社が融資を実施した時点では、所有権の移転登記において不備は見られず、担保提供者が適切に取得したものとして融資実行した事業者Cの判断を踏まえ、当社は事業者C社に融資いたしました。
その後処分禁止の登記が行われ、担保提供者は和解に向けた交渉に動いたとのことです。
なお、本件登記は、前所有者の申立に基づく仮処分命令によるものであり、裁判所の判決に基づくものではありません。
投資家の皆様にお伝えできる追加の事項がございましたら、事業者C社の取得する情報を基に引き続き報告してまいります。

(3)競売による回収
競売申立の書類を裁判所に送付いたしました。
裁判所において正式な申請の受理がなされますと、所定の競売手続きに則った売却手続きが進行いたします。
なお、事業者C社からは、処分禁止の登記がなされた土地においても、競売手続きの進行は可能であり、手続きにおいて追加対応があれば、適宜応じていくとの報告を受けております。


2.今後の状況報告について

該当投資家の皆様には、回収の進捗状況等につきまして、引き続き定期的にメールにてご報告いたします。
次回につきましては、5月上旬を目途に状況をご報告いたします。

投資家の皆様には、ご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。
引き続き回収業務に全力を尽くしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

2019年4月16日
匿名組合契約における営業者 maneo株式会社
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2011号)
-----------

引用終わり。

和解に至っておらず売買は進んでないとの事。

「・・・前所有者の相続人の一人が、本件売却を不服とし、意思能力がない状態での売却であったという趣旨で申し立てをした・・・」

「・・・事業者C社が融資を実施した時点では、所有権の移転登記において不備は見られず・・・」

不備が見られないなら、こんな事にはならないでしょう・・・ほかの延滞ファンドと同じく真剣に審査してないのでは? maneo だし、信用できないですね。

はやくmaneo地獄から逃げたいです・・・😔


以上、ありがとうございました。

にほんブログ村 株ブログ ソーシャルレンディングへにほんブログ村 株ブログ 配当・配当金へ
↑ランキングに参加しています。クリックいただけると嬉しいです。
【広告】

0 件のコメント:

コメントを投稿